1、遺言書がないと、残された家族(相続人)等に次のような
困った問題が生じることがあります。
- 遺産の内容を把握するだけで、大変な労力を費やさなければならない。
- 相続人の中に連絡が取れない相続人や非協力的な相続人がいたり、相続人の数が多く、相続人がそれぞれ遠くに散らばって居住していたため、相続手続に時間と労力を費やす。
- その間、銀行からお金を下ろせず生活費に困る。
- 自分と同居し介護してくれていた娘が、自分が亡くなった後も当然に自分の家を相続し住み続けられると思っていたが、疎遠だった兄弟から遺産分割を請求され、家から出て行かなければならなくなる。 etc
2 次の理由から公正証書による遺言書の作成をお勧め致します。
《自筆証書遺言との比較》
- 本人が作成したことが争いになりにくい。
- 様式不備で無効となる恐れが少ない。
- 公証役場で保管してもらえるので紛失、変造の恐れがない。
- 家庭裁判所の検認手続不要なので、直ちに遺言書の内容を知り、相続手続が可能。
![~遺産分割手続の流れ~](images/isanbunnkartu_title.jpg)
遺言書がない場合又は遺言書があっても遺言書に記載がない部分については、遺産分割手続を行う必要があります。 遺産分割手続の流れは次のとおりです。
②遺産の確定
③遺産の評価
④各相続人の相続分の確定
⑤遺産分割協議
⑥調停・審判(遺産分割協議が整わない場合)