

《過払金返還請求と主な債務整理について》
過払金返還請求 
もし,18%以上の利息(元金10万円未満は20%以上,100万円以上は15%以上)を支払われていた場合,利息制限法により引き直し計算をすると,債務はなく,払いすぎとなっている場合があります。この場合,払いすぎた利息の返還を請求することができます。また,借金を完済されていても10年以内であれば,払いすぎた利息の返還を請求することができます。10年以上定期的に消費者金融に利息制限法を超える利息で返済を続けて来られた方は,50万円以上の過払金が発生していることが多く見られます。200万円,300万円以上の過払い金が発生しているケースもあります。
任意整理
任意整理は,借金を減額したり無利息での分割払いにする等して債務者が借金を返済することができるよう弁護士が直接金融業者等と交渉するものです。あくまでも裁判所を通さない任意の交渉ですから強制力はなく、裁判所を通す手続ほど減額はされません。しかし、たとえば勤務先からの借金や住宅ローン等、そのまま返済を続けたい借金がある場合には、それについては債務整理の対象から除くことが出来ます。
ヤミ金事件
ヤミ金融は犯罪です。借りたお金を返還する必要はありません。弁護士が代理人となり、ヤミ金融業者にその旨連絡を入れることで通常はヤミ金融業者からの支払いの催促は止まります。しかし、まれに悪質なケースもあり、告訴したり警察に通報する等の手段を取らなければならないこともあります。
自己破産・免責手続 
裁判所に申立をして、住宅等の財産を手放すことになりますが、借金の支払いが全額免除される手続です。ただし、債務者に免責不許可事由があると、借金の支払いは免除されません。

個人再生手続 
裁判所に申立をして、住宅等の財産を手放すことなく、借金の大幅な減額を可能とする手続です。ただし、借金が5000万円を超えていたり、減額しても原則3年間での返済が困難な場合等は個人再生手続は利用できません。
ご相談者の方の置かれている具体的な状況(負債の額,収支,財産状況,家庭の事情等)を考慮し、
ご相談者の方にとってより良い手続を考えることが大切です。