《離婚時の取り決めごと》
離婚の際に,離婚相手である夫(妻)に請求できるもの,取り決めておくべきこととしては,次のようなものがあります。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 子の親権
- 養育費
- 面接交渉
《婚姻費用分担請求》
別居後も離婚成立までの間は,原則として,夫(妻)に一定の生活費等(婚姻費用)を請求することが出来ます。
《離婚手続の種類と概要》
協議 離婚 |
裁判所での手続を経ることなく,夫婦の話し合いで離婚を合意し,夫婦ともに署名・押印した離婚届を市町村役場に提出するものです。 この場合にも,あとで後悔することや不都合を生じることのないように,財産分与,慰謝料,養育費等について話し合いをし,合意をしておくことが大切です。不利な条件で合意をして後で後悔すること等のないように,まずは一度,当事務所にご相談下さい。また,合意が整った際には,将来,合意した養育費等の金銭が支払われなくなった場合に備えて,公正証書を作成しておくことをお勧めしています。 ご自身では話し合いが困難な場合には,弁護士が代理人となって交渉することも可能です。 |
調停 離婚 |
家庭裁判所にて調停委員を通じて夫婦が離婚及び離婚条件等について話し合い,合意に至った場合,調停調書謄本と離婚届を市区町村役場に提出するものです。 離婚調停では,調停委員が夫婦それぞれから個別に事情を聞き取り,合意に向けて話し合いが進められ,合意に至るまえの段階では夫婦が直接顔を合わせること等のないよう配慮されています。 調停委員が間に入るものの,この場合にも,不利な条件で合意をして後で後悔すること等のないように,当事務所へご相談下さることをお勧め致します。 もちろん,調停の場合もご自身での話し合いが困難だと思われたら,弁護士が代理人となることが可能です。
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審判 離婚 |
調停離婚が不成立となった場合に,家庭裁判所の審判で離婚を成立させるものですが,審判に異議が申し立てられると,審判の効力がなくなってしまうことから,ほとんど利用されていません。
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裁判 離婚 |
訴訟を提起し,夫婦が互いに主張立証を尽くした結果,家庭裁判所が離婚を認める判決をし,それが確定した場合に,判決謄本,確定証明書,離婚届を市区町村役場に提出するものです。 裁判で離婚を請求するためには,次にあげる法定の離婚原因が必要です(民法770条1項)。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき 4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |